楽団規約


楽団規約

本規約を規範として定め、団員はこれを遵守する義務を有する。

1.名称:「メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団」と称す(以下「本楽団」という)
2.目的:本楽団は、音楽活動を通じ、団員相互の親睦を深めるとともに、人格と技術の向上に努めることを目的とする。
3.構成:正団員、準団員、団友、賛助団員を以って組織する
4.団員:
(イ)本規約2.の趣旨に同意し入会を希望する者は所定の手続きを経た上で準団員となることができる
(ロ)準団員の内1か月を経過し、運営委員会(以下「委員会」という)の承諾を得た者は正団員となることができる
(ハ)本楽団に1年以上在籍し、退団した者は委員会の推薦に依って団友となることができる
(ニ)上記以外の者で、本楽団の趣旨に賛同し且つ活動を援助するものを賛助団員とすることができる
5.団員の権利及び義務
(イ)正団員は本会の主催する総ての活動に参加する権利と義務を有する
(ロ)正団員は総会の議決権を有する
(ハ)正団員は細則に定める入会金及び団費を納入する義務を有する
(ニ)準団員は上記の権利と義務を持たない
(ホ)団友の内、本楽団の活動に復帰を希望する者は委員会の承諾を得て正団員となることができる
6.休団及び退会
(イ)休団:転勤、病気、その他やむを得ない事由で3か月以上にわたり欠席する場合は所定の休団の届出をし、運営委員会の承認を得て休団とすることができる。
 なお、休団期間は原則として1年以内とする。また、細則に定める団費を納めなければならない
(ロ)退団:正団員で退団を希望する者は所定の退団の届出をし、運営委員会の承認を得て退団することができる。
 ただし、次に該当する者は運営委員会の勧告を受けてもなお態度の改まらないものは除名処分することがある。
 ① 2か月以上の無断欠席
 ② 3か月以上の会費の滞納
 ③ 本規約に著しく違反し、もしくは著しく団の秩序を乱した者
7.活動:本規約2.の目的を達成するため、次の活動を行う
 ①定時練習及び臨時練習、合宿練習
 ②定期演奏会
 ③その他
8.役員等:本楽団の運営を円滑にするため、次の役員等を設ける
(イ)構成:次に掲げる役員等は総会において、団員の中から選出する
 団  長 1名(本楽団全体の総括)
 運営委員:
  委員長 1名(運営委員の総括)
  インスペクター 1名(練習運営の最高責任者)
  ライブラリアン 1名(楽譜の手配、管理、保管等の責任者)
  会計 2名(本楽団の経理実務を担当)
  パートリーダーより弦4名、木管1名、金管1名、打楽器1名
 演奏会実行委員:演奏会委員は運営委員と重複しない団員から専任委員2名及び運営委員で構成し、専任委員の中から委員長1名を選出する。
 委員は演奏会会場の確保、広報、予算の策定及び費用の清算、その他演奏会に必要な業務を行う
(ロ)活動:各役員等は原則として毎月1回定例委員会を開催する
(ハ)任期:各役員等の任期は1年とし、留任は妨げないものとする
9.総会:
(イ)総会は年1回(6月)開催するものとし、運営委員長が招集し、以下の事項を審議処理する。
 ①活動計画及び予算の審議 ②規約の変更 ③役員の選出 ④活動報告、決算報告 ⑤その他
(ロ) 総会は団員の過半数の出席(委任状含む)を以って成立し、出席者の過半数をもって議決するものとする
10.運営費:本楽団の運営費は団費、入会金その他の収入により経理する
 なお、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする
11.附則:
 本規約は平成23年7月1日より効力を発し、必要に応じて細則を定めることができる。

 

細  則

1.規約5.(ハ)に定める入会金及び団費は下記の通りである。
 入団費:1,000円
 団 費:3,000円/月
 原則としてその月の最初の練習日に納入するものとする
2.規約6.(イ)に定める休団者の会費は下記の通りである。
 月 額:月300円
 休団期間内に該当する金額を納入するものとする
3.規約9.に定める臨時総会の開催要項は下記の通りである。
 臨時総会は、運営委員より要請があった場合または正団員の4分の1以上の要請があった場合、1か月以内に団長が招集する
4.規約9.に定める総会及び臨時総会の議事運営は下記の通りである。
 議長は総会(臨時総会)出席者の中から、団長が指名し、議事運営を委託するものとする


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メルクルディ・フィルハーモニー管弦楽団 楽団規約
見学申込・ご入団前に必ずご一読ください。
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入団届
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